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ダブルワークで増えるかも?「主たる給与」の支払者の交代

2025-08-05

◆ 2 か所以上から給与をもらう人の源泉徴収

政府が推進する「働き方改革」。副業、兼業を認める会社も増えてきました。

2 つ以上の職場で働くようになった場合、源泉徴収のやり方が、それぞれの職場で異なります。

給与をもらう人は、その人にとって「主たる給与」を支払う会社(1 か所)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、その会社は、税額表の「甲欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

「主たる給与」以外の給与は「従たる給与」とされ、その給与を支払う会社は、税額表の「乙欄」で求めた源泉所得税額を給与から控除します。

◆ 「主たる給与」の支払者が交代する場合

多様な働き方が可能になった最近は、年内に「主たる給与」の支払者が変わるということも起こり得ます。

国税庁HPの質疑応答事例では、当社の従業員が、当社の給与(従たる給与)とA社の給与(主たる給与)をもらっていたところ、7 月から当社が「主たる給与」となったケースを取り上げ、源泉徴収票の記載方法を解説しています。

<A社>(1月~6月)主たる給与①(7月~12月)従たる給与②

<当社>(1月~6月) 従たる給与③(7月~12月)主たる給与④

◆ 「主」から「従」となった会社の源泉票

「主たる給与」から「従たる給与」の支払者となったA社は、1 月~6 月の給与(甲欄)と7 月~12 月給与(乙欄)の源泉徴収票を別々に作成します。

この場合、源泉徴収票の摘要欄には次の事項を記載します。

・「主たる給与等の支払者」でなくなった旨とその年月日

◆ 「従」から「主」となった会社の源泉票

「従たる給与」から「主たる給与」の支払者となった当社は、中途入社の従業員の取扱いに準じて、源泉徴収票の摘要欄に次の事項を記載します。

・1 月~6 月にA社が支払った給与総額、源泉徴収税額、社会保険料の金額

・A社の所在地、名称

・A社が「主たる給与の支払者」でなくなった旨とその年月日また、年末に「主たる給与」を支払う当社が年末調整を行うこととなり、対象とすべき給与は次のとおりになります。

A社の1 月~6 月給与(主たる給与①)

+当社の1 月~6 月給与(従たる給与③)

+当社の7 月~12 月給与(主たる給与④)



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