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岡山の税理士のウェブログ

朝の掃除などは労働時間に含まれますか?

2013-08-08

【Q:総務担当者】

従業員30名の会社で総務を担当しています。

数名いる事務職の女性社員は、始業前に事務所の掃除や社員へのお茶出しをしています。

これまで特に不満が出たことはないのですが、この春入社した新人から「これも労働時間に含まれるのではないでしょうか?」との質問がありました。いかがなものでしょうか。

【A:社会保険労務士】

始業前にオフィスの掃除やお茶出しをさせる企業は珍しくありませんが、それが上司からの指示や当番制によるなど強制力を伴うものであれば、黙示的な業務命令があるとみなされます。

当然、労働時間の中に含まれますし、女性に限っていること自体、大きな問題です。

労働時間の中で掃除をさせたいのであれば、専門の担当者を雇用するほうが人件費的に見て効率的かもしれません。

今や所定労働時間内でいかに生産性を上げるかが企業の競争力となる時代であり、始業前や終業後に行われていた打ち合わせや勉強会も定時内に取り込み、短時間で成果を上げるように取り組む企業が増えてきました。

ただし、自分たちの働く職場を清潔に保つという目的意識で、全員による清掃活動を社内風土としている企業も多く、こうした活動は従業員の自主性によるものだと日頃から周知することが必要です。



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