岡山の税理士のウェブログ

給与か外注か

2012-09-28

給与か外注かという点で、税務上(特に消費税の計算上)問題になることがしばしばあります。

会社が個人に支払う労務の対価は、請負契約等に基づくものであれば「外注費」、雇用契約等に基づくものであれば「給与」として取り扱われます。

しかし、形式的な判断だけではなく、実態により実質的に判断が行われます。

その際、ポイントとなる事項として以下の点があります。

①他人が代替して業務を遂行すること、または役務を提供することが認められるか→代行可能の場合は外注費

②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるか→受けない場合は外注費

③作業の具体的な内容や方法について指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるか→受けない場合は外注費

④引き渡しを完了していない完成品が不可抗力で滅失した場合においても、既に遂行した役務の提供に係る報酬を請求できるか→できない場合は外注費

⑤材料や用具等を報酬の支払者から供与されているか→されていない場合は外注費

ご注意ください。




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