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岡山の税理士のウェブログ

消費税増税前に工事の請負等の契約概念を再確認

2013-06-13

消費税引き上げ時の経過措置に「工事の請負等の契約」という概念があります。

この概念について、クライアントからたびたびご質問を頂きます。

ここでいう「等」には、以下のようなものを含みます。

① 日本標準産業分類の大分類の建設業に分類される工事の請負契約

② 日本標準産業分類の大分類の製造業に分類される製造の請負契約

③ 測量、地質調査、工事の施工に関する調査・企画・立案・監理・設計・映画の製作・ソフトウェアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含む)

仕事の完成に長期間を要し、かつ、仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるとされているもののうち、契約に係る仕事の内容に相手方の注文が付されているものと幅広く、住宅の請負契約は一部に過ぎません。

特に、③の「その他の請負に係る契約」には、修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約などが、「委任その他の請負に類する契約」には、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査に係る一契約などが該当します。

③は「仕事の完成に長期間を要するものであること」が要件にありますが、実際には仕事の完成までの期間の長短は問いません。

なお、経過措置の適用を受ける課税資産の譲渡等を行った場合は、請求書等に経過措置の適用を受けたものであることを表示する必要があります。



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