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岡山の税理士のウェブログ

個人事業者の生命保険料は経費になるか

2012-10-17

先日、顧問先のアパレル関係の事業をされている個人事業主の方(以下Aさん)が、店舗用にビルを購入されました。

その際、銀行でお金を借りました。

この度、Aさんが自分に万が一のことがあったときのためにと借入金の残高と同じようになる低減定期保険に入った場合、保険料は経費になりますか?とご質問頂きました。
(低減定期保険とは、年が経過するにつれて保険金額が下がる保険です。)

個人事業者の支払う生命保険の保険金が事業の経費となるかどうかは、業務の遂行上必要かどうかによって判定されますが、業務の遂行上必要なものであるかどうかの判定においては,次のどちらの条件も満たしていなければならないとされています。

①融資を受ける際の条件として締結された生命保険契約であること。

②保険金の受取人が、債権者である銀行であること等により、保険金が債務の弁済に充てられることが担保されていること。

また,その生命保険契約が,いわゆる掛捨保険であり,満期返戻金や解約返戻金の支払がない契約であることも条件とされています。

したがって、Aさんの場合、保険料は事業経費ではなく生命保険料控除となります。

個人事業の経費って厳しいですね。




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