1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. パートタイム社員の福利厚生
岡山の税理士のウェブログ

パートタイム社員の福利厚生

2013-06-25

【Q:人事担当者】

従業員20名ほどの会社で人事総務を担当しています。

現在3名のパートタイム社員がいるのですが、それぞれ最近になって親の介護が始まったり結婚したりといった出来事が続きました。

当社にはパートタイム社員向けの慶弔関連の規程がないため、今のうちに作っておきたいのですが注意点を教えてください。

【A:社会保険労務士】

パートタイム労働者の雇用管理の考え方については、平成20年4月に施行された「パートタイム労働法」の改正点を理解して対応しなければなりません。

慶弔関連など福利厚生に関しては、パートタイム労働者の職務の内容や責任、人材活用の仕組みや運用、契約期間などを総合的に判断して、通常の労働者と同視すべき状況にあれば福利厚生のみならず、賃金や教育訓練も含めて差別的な取扱いは禁止されます。

逆に職務内容は同じでも責任の重さが異なっていたり、転勤がないまたは転勤の範囲が限定されるなど、人材活用の仕組みや運用などが異なっていれば、通常の労働者と同じ取扱いをする義務は課されません。

規程の制定に際しては、これらの点について実態を調査確認した上で、通常の労働者に対する待遇や福利厚生と異なる取扱いを定めるのかどうかを検討しなければなりません。



※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。