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少額減価償却資産の損金算入の特例

2012-09-10

中小企業者等で、青色申告書を提出する法人が、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの問に取得等し、その法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満のもの(以下「少額減価償却資産」という。)を有する場合に、その取得価額に相当する金額についてその事業の用に供した事業年度で損金経理した金額については損金の額に算入することができます。

つまり、30万円未満のものは、取得したらその事業年度で全額即経費(損金)になるというわけです。

なお、この特例は、その事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(その事業年度が1年に満たない場合には、月数按分して計算した金額。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの金額が限度になります。

なお、税務上、売買があったものとされるリース資産についても本制度の適用対象となります。

ただし、その取得価額が10万円以上30万円未満であるなどの一定の要件を満たす必要があります。

償却資産税については取り扱いが異なるので、注意をしましょう。




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