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合同会社と株式会社の定款相違点
2012-09-26
合同会社と株式会社の場合の異なるところとしては、合同会社の定款は公証人による認証を受ける必要がないこと、現物出資について検査役の調査や不足額の填補責任が要求されていないこと等が挙げられます。
設立時に公証人による定款の認証が要求されないのは、合同会社も、合名会社・合資会社と同様に、持分会社の一つと位置付けられていることによるもののようです。
これによって、定款の認証費用(株式会社であれば5万円)が不要となりますし、登録免許税も、最低6万円と株式会社(最低15万円)に比べて割安です。
ちなみに、合同会社の定款に記載または記録すべき事項は、一.目的、二.商号、三.本店の所在地、四.社員の氏名または名称および住所、五.その社員の全部を有限責任社員とする旨、六.社員の出資の目的およびその価額または評価の基準、と定められています。
これらのうち、社員の氏名・名称および住所は、登記事項とはされておらず、登記されるのは、業務執行社員の氏名・名称、合同会社を代表する社員の氏名・名称および住所、合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名および住所などです。
これらの他、資本金の額、存続期間または解散事由の定めがあるときはその定め、公告方法についての定款の定めなどが、登記事項とされています。
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