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岡山の税理士のウェブログ

障害者の雇用について

2012-08-27

【Q:人事担当者】

従業員150名の商社に勤務しています。

今回、初めて人事業務を担当することになり「障害者雇用状況報告書」についても来年度から引き継ぐことになりました。

そこで、障害者雇用の概要を知りたいと思っています。

障害者の雇用人数について企業にはどのような義務があるのでしょうか。

また、義務を果たせない場合には一体どのような処置がされるのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

障害者の雇用を企業全体で促進するために、国は民間企業に対して常時雇用する労働者数の1.8%の割合の障害者を雇用するよう義務付けています。

ご質問の「障害者雇用状況報告書」は年1回提出するもので、雇用する障害者の数が満たないと企業は「障害者雇用納付金」を納めなければなりません。

この納付金の対象の事業所は、従来は常時雇用する労働者数301人以上でしたが、昨年の改正で201人以上となり、平成27年度には101人以上に拡大されます。

また、近年の改正により、短時間労働者も一定の割合で加算されることになりました。

150名の貴社の場合、義務付けられる障害者雇用の数は2名です。現状の規模のままでも平成27年度には納付対象となります。

障害を持った方が働くことのできる職場づくりを検討される時期が来ていると思います。




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