1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった
岡山の税理士のウェブログ

企業型DCの加入者がiDeCoを利用しやすくなった

2022-11-17

◆ 企業でも自分でも積み立てできるように

確定拠出年金は公的年金とは別に企業や個人で積みたてて運用する私的年金です。

企業で加入するDC(企業型)と個人で加入するiDeCo は、今までは企業型に入っているとiDeCo に加入できませんでしたが、2022年10 月から両方に加入できるようになりました。

また、企業型DC に加入している方がiDeCo に加入するには企業の労使合意が必要でしたが、原則それなしで加入することができるようになりました。

◆ 掛け金額の上限があります

iDeCo の掛け金は各月の企業型DC の事業主掛け金と合算して月額5.5 万円、さらに企業型DC だけ加入しているときはiDeCo の拠出限度額の上限は2 万円です。

企業型DC と確定給付型の他制度も加入しているときは合算してDC 掛金は月額2.75 万円、iDeCo の拠出限度額は1.2 万円を超えることはできません。

例えば企業型DC のみ加入で企業型DC の事業主掛け金が3 万円であった場合、月額5.5 万円-3 万円=2.5 万円(iDeCo 拠出限度額は2 万円まで)となります。

また、以下の2 点が要件になります。

①掛け金(企業型DC の事業主掛け金・iDeCo)が各月拠出であること

②企業型DC のマッチング拠出(加入者本人から掛金徴収)を利用していないこと

◆ 5 月から年齢要件が拡大されています

2022 年5 月からは企業型DC もiDeCo も加入可能年齢が引き上げられています。

企業型DC は厚生年金被保険者(原則70 歳未満)であれば企業型DC の加入者とすることができます。

企業は労使で一定年齢未満の加入を定めることはできますが、60 歳より低い年齢にはできません。

iDeCo においては会社員、公務員等(国民年金2 号被保険者)自営業者、専業主婦(夫)等(国民年金3 号被保険者)が加入者ですが60 歳以上65 歳未満で国民年金の第2 号被保険者、任意加入者、海外居住で国民年金任意加入者も加入でき、引き続き加入するためには受付金融機関に手続きが必要です。

企業型もiDeCo も老齢給付金の受給開始年齢は60 歳から75 歳までの間で選択できます。