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株主総会議事録

2012-09-24

会社法318条1項によると、株主総会の議事については、議事録を作成し、株主総会の開催日時・場所、議事の経過の要領及びその結果、出席した役員等・議長の氏名等を記載しなければなりません。

議事録は、株主総会の日から10年間、会社の本店に備え置き、5年間、支店に備え置かなければなりません。

一定の株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、その閲覧・謄写を請求することができます。

なお、正当な理由もなく総会議事録の閲覧・謄写請求を拒んだ場合等は、取締役等は100万円以下の過料に処するとされています。




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