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株主総会の招集通知
2012-09-17
公開会社では、招集通知は株主総会の日の2週間前に書面でしなければなりません。
2週間という招集期間は短縮することができません。
しかし、株主の承諾があれば、書面ではなく、電磁的方法(Eメールなど)で通知してもかまいません。
非公開会社では、招集期間は株主総会の日の1週間前です。
取締役会設置会社では、招集期間を短縮することはできませんが、非取締役会設置会社の場合は、1週間という招集期間を定款でさらに短縮することも認められます。
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