岡山の税理士のウェブログ

株主総会の招集通知

2012-09-17

公開会社では、招集通知は株主総会の日の2週間前に書面でしなければなりません。

2週間という招集期間は短縮することができません。

しかし、株主の承諾があれば、書面ではなく、電磁的方法(Eメールなど)で通知してもかまいません。

非公開会社では、招集期間は株主総会の日の1週間前です。

取締役会設置会社では、招集期間を短縮することはできませんが、非取締役会設置会社の場合は、1週間という招集期間を定款でさらに短縮することも認められます。




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