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社労士による労使間トラブルの解決法

2013-05-29

【Q:経営者】

製造業の経営者です。

幸いなことに今まで労使間のトラブルが起きたことはないのですが、思わぬことで問題に発展するリスクもあるだろうという危機感はあります。

先日、仕事仲間から裁判をせずに社労士の仲介で労使間の問題を解決する方法があると聞きました。

どのような制度なのか概要を知りたいです。

【A:社会保険労務士】

身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを裁判によらず解決する方法には、「裁判外紛争解決手続(ADR)」があります。

これは民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が双方の言い分を聴きながら、専門家としての知見を生かして柔軟な和解解決を図るものです。

一般的に「調停」や「あっせん」と呼ばれています。例えば各都道府県の社会保険労務士会にある総合労働相談所では、ADRについて専門の研修を受けた特定社会保険労務士が「社労士会労働紛争解決センター」を設置するなどしてあっせんにより、簡易、迅速、安価に円満な解決を図っています。

手続きの申し立ては労使どちらからも行うことができて、費用は千円~1万円程です。

原則として双方1回ずつ個別に面談し和解を目指します。

いざというときのために覚えておきたいですね。



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