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財産債務調書、保有財産10億円で対象に
2022-02-14
国税当局は近年、富裕層の国外資産への監視を急速に強めつつあります。
対応する人員の強化、海外税務当局との連携など取り組みは多岐にわたりますが、そのなかでも富裕層のデータ蓄積に貢献しているのが「財産債務調書」です。
財産債務調書は、2014年まで存在した「財産債務明細書」に代わるもので、対象となる納税者は調書に財産の所在、有価証券の銘柄などを書く必要があります。
これまで同調書の対象となる納税者は、「所得2千万円以上かつ、財産の価額が3億円以上か金融資産の価額が1億円以上」に当てはまる人でした。
22年度大綱では、これに「財産の価額の合計額が10億円以上」の人を追加。
これまでは一定の〝稼ぎ〟がある人のみが対象だったところが、すでにリタイアしている所得のない資産家なども対象に加わったということになります。
改正内容は23年分から反映される予定です。
一方で、これまで調書に記載しないでよい財産は「取得価額100万円未満」の家庭用財産(現金、書画骨董、貴金属類を除く)のみでしたが、これを「取得価額300万円未満」に引き上げ。
調書の実効性と効率性を高めるため、記載事項については運用上の見直しも行うとしています。
<情報提供:エヌピー通信社>