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定時株主総会の招集時期
2012-09-16
定時株主総会の開催時期について、会社法はとくに規定していませんが、法人税法74条に「内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」とされています。
したがって、例えば、3月決算の株式会社であれば、計算書類等の承認を受けて確定申告を完了するためには、5月末日までに定時株主総会を招集する必要があります。
ただし、大会社の場合には、会社法328条により会計監査人監査を受けることが必要とされているため、法人税法75条の2により6月中に定時株主総会を招集すればよいことになります。
決算を確定するために、定時株主総会には、取締役は、計算書類及び事業報告を提出し、原則としてその承認を受けなければなりません。
取締役会設置会社では、計算書類・事業報告及びこれらの附属明細書について取締役会の承認を受けなければなりません(会社法436条3項)。
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