岡山の税理士のウェブログ

通勤手当の消費税

2012-08-31

基本通達によると、

通勤手当のうち、通勤に「通常必要であると認められる部分」の金額は、所得税法上の非課税限度額を超える部分(所得税の課税対象)であっても、課税仕入れに該当する

と取り扱われています。

給与計算において、通勤手当を区分しているにも関わらず、通勤手当を課税仕入れにしていない事例をよく見かけます。

通勤手当の支給基準や支給額にもよりますが、従業員数が数十人以上いる会社では、年間の消費税の納税額が数十万円程度かわってくる可能性がありますのでご注意ください。




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