1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 資格の取得費用を会社で負担できるか
岡山の税理士のウェブログ

資格の取得費用を会社で負担できるか

2012-10-24

会社の経理担当者が、税理士の資格を取得するのに会社が全額講習費用負担した場合、福利厚生費にできるかというご質問を受けました。

所得税基本通達によると、

使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない

とされています。

税理士の資格の取得は、経理事務を行う上で有益なものと考えられますが、職務遂行上の資格として「直接」必要なものではありません。

資格がなくても仕事ができます。

また、税理士等の資格は、個人に一身専属的に帰属するもので、会社に帰属するものではありません。

その個人が独立して、その取得した資格で仕事をすることもできる資格です。

したがって、会社が講習費用を負担した場合は従業員に対する給与扱いとなります。

一身専属的な資格であっても以下のような資格は、職務を遂行する上で「直接」必要と考えられられる場合、取得費用が適正なものである限り、給与課税しなくても差し支えないと考えられます。

自動車運転免許、熱管理士、ボイラー技士、ボイラー溶接士、起重機運転士、アセチレン溶接士、無線技術士、無線通信士、特殊無線技士、衛生管理者、危険物取扱主任者、構内交換取扱者、構内交換設備工事担当者、原動機付自転車運転、特殊車両運転の免許など。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。