岡山の税理士のウェブログ

保険料贈与の留意点

2012-09-09

死亡保険金や満期保険金を一時所得にするため、保険料を贈与されているお客様がいらっしゃいました。

保険金が税負担の軽い一時所得(所得税)の課税となる、親の相続財産を減らす効果がある、将来発生する相続税の納税資金の確保ができる等のメリットがあるようですが、安易な取り扱いは厳禁で、以下の点に留意しましょう。

①毎年「贈与契約書」を作成し、できれば公証役場で確定日付をもらう。
→贈与を受けたことの意思を明らかにする

②110万円を超えるものは、贈与税の申告及び納税を行う。
→贈与を受けた財産の管理は受贈者が行う
→贈与税の申告・納付を受贈者が行う

③受贈者の所得税確定申告において、生命保険料控除として申告を行う。
→贈与者の生命保険料控除としないようにする

④上記①~③の他、その他贈与の事実が認定できるものなどから総合的に判断する。
→受贈者の口座から保険料が支出されているか、贈与者の口座から受贈者の口座へ振り込まれているか(記録が残っているか)など

ご注意ください。




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