- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 支出内容で異なる教育資金贈与の上限

支出内容で異なる教育資金贈与の上限
2021-03-09
新型コロナウイルスの流行が、子どもの学習にも大きな影響を与えています。
一斉休校で学習カリキュラムが予定通り進められなかったことや、多人数が集まる学習塾に子を通わせるのがためらわれることから、塾をマンツーマンに切り替えたりオンラインでの受講を選んだりする家庭もあるようです。
何かと教育にお金がかかる今の時代に、教育資金の一括贈与の非課税特例を活用しようと考えている人もいるでしょう。
子や孫への1500万円までの一括贈与がすべて非課税になる制度ですが、出費の内容次第では、その上限額が3分の1の500万円まで減ってしまうこともあるので注意したいところです。
ポイントは支出先が「学校教育法で定められた学校等」かどうかで、相手が学校であれば非課税上限は1500万円、学習塾や習い事の教室だと上限は500万円になります。
具体的に1500万円の非課税枠を使える支出にどのようなものがあるでしょうか。
入試の受験料はセンター試験も国公立も私立大もすべて非課税となります。
さらに入学が決まった後に払う入学料、学費も非課税。
保育園の入園料や保育料も同様で、認可外であっても自治体の監督基準を満たす施設なら問題ありません。
一方、すでに学校を卒業した子や孫の奨学金の返済は、残念ながら教育資金として認められていません。
<情報提供:エヌピー通信社>
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。