1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 領収書のスキャナ保存
岡山の税理士のウェブログ

領収書のスキャナ保存

2012-09-27

どんどんたまる証憑書類。

お客様から領収書等をスキャナで保存してもいいですかと質問を受けました。

一定の要件を満たせば、必ずしも紙ベースで保管する必要はありませんので可能です。

ただし、スキャナ保存の対象となるものは

①税込3万円未満の領収書・契約書

②検収書、請求書、納品書、注文書等

のみです。
(帳簿、決算書は対象外)

①は税込みで判定されるのがポイントです。

また、契約書は準ずるものも含まれるので、名称は関係なく実質で判定されます。

また、スキャナ保存の適用を受けるには、あらかじめ「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書」を所轄税務署長等に提出し、承認を受ける必要もあります。

スキャナで読み取った電子データも訂正や削除履歴を確認できるようなタイムスタンプ等のシステムも必要で、意外と管理コストもかかるようです。

中小企業ではなかなか普及しそうにないですね。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。