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岡山の税理士のウェブログ

税制改正大綱~利子割の廃止

2013-03-25

平成25年度税制改正大綱では、法人の利子割廃止が取り上げられています。

法人が平成28年1月1日以降に支払いを受ける利子等の利子割を廃止し、併せて法人税割額からの利子割の控除も廃止される見込みです。

現行制度では、黒字法人の場合は法人住民税から利子割額を控除して納税、赤字法人の場合は還付(又は都道府県民税均等割額等への充当)を受けるようになっています。

また、支店のある法人の場合は、都道府県ごとに計算された利子割額が本店の所在地の都道府県から一括して還付される仕組みなので、自治体ごとの清算作業が多大な事務作業となっているようです。

確かに、○円とか○○円といった小さい金額を自治体がやり取りしたり、還付したりするコストを考えると合理的な感じがします。

ちなみに、法人に係る利子割が廃止されても、法人の受け取る利子は法人税割として課税され、法人の税負担に影響はないそうです。




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