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中小企業投資促進税制の注意点

2012-09-08

モノに対する投資を行うことで減税・節税することができるものに「中小企業投資促進税制」があります。

中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が一定の設備投資やIT投資により資産を取得した場合に、30%の特別償却と7%の税額控除の選択適用を認めるものです。

弊事務所のクライアントの方でも多くの方が適用を受けておられますがいくつか注意点があります。

①最初の1年だけをみれば特別償却が、長期で見れば税額控除が有利になる場合が多いので選択を慎重に行う

②税額控除制度は中小企業等のなかでも資本金が3,000万円以下の法人しか適用できない

③新品の資産のみが対象で、中古資産は対象外である

④別表または付表の添付が必要である

これまで、弊事務所の無料又は有料相談にこられた方には、特別償却と税額控除の選択誤りによって法人税等を約3,000万円も払いすぎていた方、資本金が3,300万円だったため税額控除が適用できず、多額の節税の機会を損失してきた方などがいらっしゃいました。

税理士に事前にアドバイスをしっかりもらうべきと思います。




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