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税制改正大綱~商業等活性化税制
2013-03-11
平成25年度税制改正法案には「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」というものが盛り込まれています。
これは、青色申告書を提出する中小企業などで経営改善に関する指導および助言を受けたものが、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に店舗の改修などに伴い、卸売業、小売業、サービス業および農林水産業の用に供する器具や備品(1台30万円以上)および建物附属設備(1台60万円以上)を取得した場合、「取得価額の30%の特別償却」と「取得価額の7%の税額控除」との選択適用ができるというものです。
(ただし、税額控除は、資本金3,000万円以下の中小企業に限るとされています。)
対象資産の具体例として、器具備品は「見やすく、買いやすい冷凍機・冷蔵機付き商品陳列棚の設置」「当人目を引く看板や広告の設置」などを挙げ、建物附属設備は「商品ディスプレイ改善のためのダウンライトの設置」「居心地の良い環境作りのための冷暖房設備の更新」が挙げられています。
現行制度の「中小企業等投資促進税制」では、これらは適用対象とならないため、一定の効果が期待されます。
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