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税制改正大綱~印紙税

2013-03-10

平成25年税制改正大綱のなかで小さな話題となっているものに、印紙税についての取り扱いがあります。

2点ありますが、1点目は5万円未満の領収書が免税になる点です。

いわゆる17号文書というもので「金銭又は有価証券の受取書」の非課税枠が現行の3万円から5万円に引き上げられる見込みです。

平成26年4月1日以後に作成される領収書から適用されますが、飲食店や小売店にとってはかなり影響があるのではないでしょうか。

2点目は不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例の拡充。

1号文書の「不動産売買契約書」と2号文書の「建設工事請負契約書」が対象で、今年3月で期限切れとなる現行の軽減措置が5年間延長されるだけでなく、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられる見込みです。

現行は契約金額が1,000万円超のもののみ軽減税率が適用されていましたが、低額の契約金額でも引き下げられ、1,000万円超のものもさらに税率が引き下げられる見込みです。

住宅や建設業界では大きな影響がありそうですね。




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