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欠損金の繰戻還付制度の注意点
2012-09-19
中小企業者等が1年前の前期決算では黒字で法人税の納付をしていたけれども、今期の決算は赤字になった場合、今期の赤字を前期の黒字と相殺して、前期に納付した法人税を一戻してもらうのが、欠損金の繰戻還付制度です。
簡単に言うと、前期に支払った法人税が戻ってくる制度ですが、いくつか注意点があります。
それは、「欠損金の繰戻還付制度」は、①決算のときに法人税と同時に発生する「法人事業税」は対象にならないという点、②「法人住民税」については翌期以降納付すべき法人税割から控除されることになるという2点です。
つまり、前期の決算時に支払った法人税、法人事業税、法人住民税のすべてが戻ってくるわけではありません。
繰戻還付で戻ってくるのは、法人税部分だけで、それ以外の法人事業税や法人住民税は翌期以後の控除対象となります。
また、平成22年4月1日以後に開始する事業年度においては、資本金5億円以上の法人等の100%子法人には適用されません。
また、平成23年4月1日以降に開始する事業年度から、支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人についても適用されないのでご注意ください。
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