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岡山の税理士のウェブログ

消費税増税と住宅ローン減税

2013-03-09

平成25年度税制改正案では、平成26年4月1日以降の住宅ローン減税の借入限度額が4,000万円に拡充することが予定されています。

また、消費税率は段階的に引き上げられ平成26年4月1日から8%になる見込みです。

消費税については平成26年4月1日の6ヶ月前の平成25年10月1日までに契約を締結した住宅は、引き渡しが平成26年の4月1日以降であっても旧税率の5%が適用されることとなっています。

そこで、以下のようなご相談を受けました。

平成25年10月1日までに住宅購入の契約をして、平成26年4月1日以降に引き渡し及び居住開始した場合、税制改正後の借入限度額4,000万円の住宅ローン控除が利用できるかという内容です。

結論をいうと上記のような場合には、借入限度額は(一般住宅の場合)2,000万円の現行の住宅ローン控除となります。

住宅等を取得し平成26年4月以降に居住の用に供しても、新消費税法第29条に規定する税率により課されるべき消費税額以外の場合は、一般住宅については借入限度額2,000万円、控除率1%、控除期間10年間で行うものとされています。

つまり、工事の請負契約に関する経過措置を適用し、新しい住宅ローン減税を利用する重複適用はできません。

消費税増税前に住宅購入を検討されている方で、2,000万円を超える借入金で住宅ローンをお考えの方はご注意ください。




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