1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 年収が500万円の場合の復興所得税額
岡山の税理士のウェブログ

年収が500万円の場合の復興所得税額

2013-03-14

「復興特別所得税」が平成25年1月1日からはじまりました。

趣旨は「東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する復興施策に必要な財源を確保するための特別措置」とされています。

復興特別所得税は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間で、基準所得税額に2.1%の税率を乗じた金額となります。

従ってサラリーマンの場合は今年1月の給与から、これまで源泉徴収されていた所得税額に復興特別税額が併され源泉徴収されています。

例えば本来、源泉徴収される所得税額が10,000円であれば、その2.1%の210円が復興特別税額として合算され、10,210円が給与から源泉徴収されることになります。

財務省によると、夫婦と子ども2人のサラリーマン世帯の場合、年収500万円で年約1,600円、年収1,000万円で年約14,000円の負担増になるとされています。

また、所得税だけでなく個人住民税についても平成26年度から平成35年度の10年間、個人住民税の均等割の税率が1,000円ほど引き上げられて年額5,000円となります。

なお、預金利息、FX取引の利益、投資信託の譲渡益や分配金の所得税額に対しても、平成25年1月1日から25年間、2.1%の復興特別所得税が課されることになります。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。