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税制改正大綱~教育資金一括贈与非課税制度

2013-02-13

平成25年の税制改正大綱で注目を集めているものの一つに、教育資金の一括贈与非課税制があります。

これはどういうものか言うと、

「30歳未満の受贈者の教育資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までについては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする」

とされています。

「教育資金」とは、文部科学大臣が定める「学校等に支払われる入学金その他の金銭」及び「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」とされており、「学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの」とは、塾代などが該当するようです。

但し、塾代などの場合の上限は、500万円となります。

1,500万円は大きな数字ですのでインパクトがありますが、どこから1,500万円という金額が出てきたのでしょうか。

一括で贈与しなくても現行税制でも、扶養義務者相互間で必用な都度贈与することは認められているので、金額が妥当なのか、こういった手法が家族にとって良いことなのか若干疑問があります。

このような制度ができると、祖父母は子供(孫の親)からプレッシャーがかかるかもしれませんね。

但し大綱では、「非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税を課税する」とありますので、注意も必要です。

最近話題の多い税制改正大綱の一つについて取り上げてみました。




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