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消費税法上の「事業として」とは

2013-02-22

消費税法上の「事業として」とは、所得税法の所得の種類に関わらず、「同種の行為を、反復、継続かつ独立して行われること」をいい、規模を問わないのが基本的な考え方です(消基通5-1-1)。

所得税法における「事業」と「業務」の区分は、所得金額の計算上、その者が支出する費用等について必要経費として収入金額から控除できる範囲を考える場合の基準として用いられるものであり、この区分を消費税の世界に持ち込む必然性、必要性はありません。

よって、消費税法にいう「事業」は、所得税法にいう「事業よりも広い概念です。

例えば、サラリーマンが副業として行っている場合でも「事業」に該当しますが、その課税期間の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高等が1,000万円以下の事業者は、その課税期間は納税義務が免除されます。




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