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岡山の税理士のウェブログ

医療費控除の対象とならないもの

2013-02-08

◇ 通院に自家用車を使用した場合のガソリン代

◇ 出産のために帰省する交通費・・・医師等による診療等を受けるために直接必要な交通費とはいえないから、往復いずれも対象となりません。

◇ ねまき等の購入代金及びクリーニング代

◇ 無痛分娩講座・胎児教室等受講費用

◇ エイズの検査費用

◇ 視力回復センターへの支払

◇ 宿泊費用・・・遠隔地の病院等で治療を受けるための宿泊費用は、病院等に支払う入院費とは異なるので対象となりません。

◇ 防ダニ寝具の購入費用

◇ 男性型脱毛症(AGA)の治療費・・・容姿を美化し、又は容ぼうを変えるための費用は対象となりません。

◇ アロマセラピーの費用

など




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