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岡山の税理士のウェブログ

医療費控除の対象となるもの

2013-02-07

◇ 人工授精の費用や不妊症の治療費・・・医師による診療等の対価として支払われるもの。

◇ 妊婦等の定期検診の費用

◇ 「介護老人保健施設」の施設サービス費用・・・医療サービスの対価としての食費・おむつ代(おむつ使用証明書の交付が必要)・入浴料・部屋代は対象となります。

◇ 指定介護老人福祉施設の施設サービス費用・・・要介護認定1~5の要介護認定を受けている者の介護費及び食費に係る自己負担額として支払った額の2分の1相当額が対象になります(厚生労働省が定めた規定の領収証であることが要件)。

◇ 入院時食事療養費標準負担額・・・平成18年4月1日より、入院時の食事は一食260円(改定前1日780円)負担に改定され、この費用は診療を受けるために直接必要な費用に該当します。

◇ 療養上の世話をしてもらう保健師・家政婦への療養費・・・紹介所への手数料も含まれます。

◇ 眼内レンズの購入費・・・白内障の治療のために使用した眼内レンズ及び使用薬剤など。

◇ 視力回復に係る費用・・・オルソケラトロジー(角膜矯正療法)及びレーシックによる近視等の治療にかかる費用など。

◇ 禁煙外来治療の費用




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