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岡山の税理士のウェブログ

所得税で寄付金控除の対象にならないもの

2013-02-04

前回のウェブログで、平成24年分の所得税の確定申告で、寄付金控除の対象となるものについて書いたので、今回は逆に対象とならないものについて書いてみます。

以下のようなもは寄付金控除の対象となりません。

・ 市立病院への寄附

→ 地方公営企業は「地方公共団体」に含まれないため、寄附が市に帰属(採納)されることが必要となります。

・ 入学願書受付の開始日から入学が予定されている年の年末までにした学校への寄附

→ 原則、入学と相当の因果関係のあるものに該当します。

・ 甲子園出場に対する寄附

・ 学校の設置者である地方公共団体が正式に採納しない限り、対象となりません。

・ 先祖の菩提寺への寄附

→ 宗教法人「×○寺」とした公益法人であっても、財務大臣の特定寄附金に該当する旨の指定がなければ対象となりません。

・ 政党の党費や会費

→ 一定の規約等に基づく債務の履行として、継続的・定期的に納入する金銭と認められます。

・ 海外で発生した災害に対する救援募金(義援金)

→ ただし、特定公益法人に対するものは対象となります。




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