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岡山の税理士のウェブログ

所得税で寄付金控除の対象となるもの

2013-02-03

平成24年分の所得税の確定申告で、寄付金控除の対象となるものには以下のようなものも含まれます。

・ 香典返しに代えてした社会福祉法人への寄附

・ NHK歳末助け合いの募金、交通遺児育英会への寄附

・ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第7条に規定する一定の特定新規中小企業者に該当する株式会社により発行される株式を、その発行の際に、払込みにより取得をした場合において、その株式の取得に要した金額(1千万円を限度とする。)については、寄附金控除を適用することができるとされています(措法41の19①)。

なお、この特例の適用を受けて総所得金額等から控除した金額は、取得したその会社の株式の取得価格から控除されます(措41の19③、措令26の28の3⑥)。




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