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岡山の税理士のウェブログ

地震保険料控除の控除対象

2013-02-05

居住者が、自己若しくは自己と生計を-にする親族の有する居住用家屋・生活に通常必要な動産を保険等の目的とし、かつ、地震等を直接又は、間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害により生じた損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分に係る保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額の合計額を控除します(控除金額最高5万円)。

なお、平成19年以後の各年において、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額を控除することができます(最高1万5千円)。

控除金額は、地震保険料及び従前の長期損害保険料控除含めて最高額5万円となります。

ただし、一の保険契約に基づき、地震保険料控除と従前の長期損害保険料控除の対象となる損害保険契約が含まれている場合は、選択によりどちらか一方の契約分のみ控除の対象となります。

※損害保険料控除は、平成18年分で廃止され、短期損害保険料は控除の対象に含まれないこととなっています。




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