1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 医療費控除の対象金額の注意点
岡山の税理士のウェブログ

医療費控除の対象金額の注意点

2013-02-06

医療費控除の金額を計算する際、以下のものは間違いが多いようです。

ご注意ください。

◇ 納税者がクレジットで支払った場合、クレジットカードで支払った時が医療費の支払日であり、対象額は、クレジット返済金額ではなく、クレジット会社が代わりに支払った金額が対象となります。

したがって、利息部分は対象となりません。

◇ 「その年中に支払った医療費」が対象となるので、未払部分は、翌年以降支払った年分の対象となります。

◇ 入院の予約金を支払った場合、予約金は前払金であり、退院等精算(充当)時に医療費に含めます。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。