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国外財産調書の提出制度

2012-09-11

平成25年(平成25年12月31日)より国外財産の保有状況を記載して、翌年確定申告期限(の平成26年3月17日)までに国外財産調書を提出する制度が創設されました。

【概要】

その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない。

【国外財産調書の適正な提出のための措置】

イ)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置

国外財産調書を提出した場合には、記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、加算税が5%減額されます。

ロ)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出がない場合又は提出された国外財産調書に国外財産の記載がない場合(記載が丌十分と認められる場合を含みます。)に所得税の申告漏れが生じたときは、加算税が5%加重されます。

ハ)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。ただし、期限内に提出しなかった者には、情状により、その刑を免除することができることとされています。

出典:国税庁(http://www.nta.go.jp/)




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