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医療費控除~高額医療費の補てん金
2013-02-12
高額療養費の補てん金を受け取った場合、補てん金の基となった医療費から差し引きます(年内に補てん金を受領していない場合も見込額で計算します)。
この場合の補てん金とは、以下のようなものをいいます。
① 社会保険、共済に関する法律に基づく給付金(健康保険法の規定により支給される療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費及び高額医療費等)
※出産手当金は補てん金に該当しません。
② 損害保険又は生命保険契約(共済契約)に基づき受領した、医療保険金、入院費給付金等
③ 医療費の補てんを目的とした損害賠償金
④ 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
※勤務先の社員で構成している互助会からの見舞金や知人から受け取った見舞金は該当しません。
⑤ 各自治体が実施している「特定不妊治療費助成事業」による助成額
※体外受精・顕微受精」の費用のみで、人工受精は、助成の対象外です。
⑥ 高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費及び高額医療合算介護(予防)サービス費
※当該制度の計算期間の末日(7月31日)の属する年分の医療費から差し引きます。
【その他注意事項】
◇ がん等の三大疾病により受けたリビング・ニーズ特約による生前給付金は、疾病により重度傷害の状態になったことなどにより支払を受けるものであり、医療費を補てんするものでありません。
◇ 入院給付金等の金額が当該治療費を超えた場合でも、その金額を他の治療費から差し引く必要はありません(所法73①)。
◇ 確定申告書を提出する時までに、保険金等の額が確定していない場合は、その見込額を医療費から差引きも確定後の金額と相違があるときは、遡って医療費控除を訂正(修正申告又は更正の請求)します(所基通73-10)。
◇ 医療費の支払者と補てん金の受領者が異なっていても、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金であれば医療費から差し引きます。
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