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岡山の税理士のウェブログ

太陽光発電設備による売電収入の所得区分

2013-02-01

余剰電力の売却収入と全量売電収入により取り扱いが若干異なります。

【余剰電力の売却収入の場合】

① 給与所得者、個人事業者又は不動産賃貸業を営む個人が、自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用資産として使用し、その余剰電力を売却収入・・・雑所得

② 個人事業者が、自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力を売却収入・・・事業所得の付随収入

③ 不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に設置した太陽光発電設備により発電された電力を賃貸アパートの共用部分に使用し、余剰電力を売却した場合のその売却収入・・・不動産所得

【全量売電収入の場合】

① 事業又は居住の用に供する建物に太陽光発電設備を設置して全量買取により電気を売却する場合には、当該業務が社会通念上事業として認められるか否かにより事業所得か雑所得を判断します

② 50kW以上の太陽光発電設備を設置して主任技術者を選任する場合にあっては、当該人的設備を踏まえ、社会通念上事業として認められるか否かにより事業所得か雑所得かを判断します




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