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過去に遡って公的年金等の支給を受けた場合

2013-02-09

過去に遡って公的年金等の支給を受けたものは、対応する各年分の所得として計算します。

裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往に遡って支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意(所基通36-14(1))。

遺族が受け取る未支給年金は、当該遺族が支給を受けた年分の一時所得となります。

「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」(いわゆる「年金時効特例法」)に基づき5年を超えて遡って支払われる保険給付(未支給年金)は、本人又は遺族であっても非課税所得となります。

また、遅延特別加算金については、年金支払遅延加算法に公課の禁止規定があるため、非課税所得となります。

平成23年分以降においては、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しません(所法121③)。

所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。




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