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申告を要しない配当所得

2013-02-11

平成15年4月1日以降に支払を受ける一定の上場株式等からの配当等で評個人の大口株主等を除くものについては、金額の多寡にかかわらず、納税者の選択により、確定申告をしないで源泉徴収だけで課税関係を終了することができます(措法8の5①)。

※平成23年10月1日以後支払を受ける配当等から大口株主等の範囲が3/100(保有株式等/発行済株式等の総数、改正前:5/100)以上とされています。

非上場株式等の配当等は、1回に支払を受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除した金額以下である場合、申告をしなくてもよいこととされています。

※この改正は、配当等の支払に係る基準日が会社法施行日(平成18年5月1日)以降であるものについて適用されます。

なお、以下のような注意点があります。

① 寡婦(寡夫)、勤労学生、控除対象配偶者や扶養親族等の判定の所得金額には含めない(所基通2-41)。

② 雑損控除、医療費控除、寄附金控除の控除限度額を計算する場合の基準となる所得金額から除く(所基通2-41)。

③ 配当控除の計算の対象とならない(措法8の5①)。

④ 申告を要しない配当所得を含めて確定申告をした場合は、その配当所得について申告に含めないこととする修正申告、更正の請求は認められない。

逆に当初申告していなかった場合に、後から申告等に含めることも認められない。

ご注意ください。




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