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岡山の税理士のウェブログ

非課税所得の具体例~1

2013-01-30

平成24年分の確定申告の際、非課税所得として考えることができるものには以下のようなものがあります。

① 子ども手当(平成24年3月分まで支給)

② 児童手当(平成24年4月分以降支給)(児童手当法16)

③ 高等学校等就学支援金(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律13)

④ 病院が看護学生に貸与した奨学金の債務免除益

⑤ 特別還付金、特別還付金に係る加算金(措法97の2⑲)

特別還付金支給制度の創設に併せ、一部の地方団体において行う特別還付金の支給制度同様の給付措置に基づき、納税者に給付される金銭(所法9①十七、所令30)

⑥ 災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当(所基通9-6)

⑦ 余命が6か月以内と診断された場合に死亡保険金の一部又は全部を生前給付金として支払う旨の特約(いわゆる「リビングニーズ特約」)に基づき支払を受ける給付金(所基通9-21)




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