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岡山の税理士のウェブログ

年金所得者の確定申告不要制度について

2013-01-27

公的年金等に係る雑所得のある方で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が20万円以下の方については、所得税について確定申告する必要ありません。

例えば、公的年金収入が300万円、生命保険会社からの個人年金所得がが20万円である場合等は、所得税の確定申告は不要となります。

もちろん確定申告を選択することもできますので、公的年金等の受け取りの際に源泉徴収されている場合は、申告したほうがいい(税金の還付が受けられる)場合とそうでない場合が考えられます。

この年金所得者の確定申告不要制度は、平成23年分の申告から始まった制度ですが、所得税の確定申告は不要でも住民税の確定申告は別途必要ですのでご注意ください。




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