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岡山の税理士のウェブログ

還付申告は1月から可能

2013-01-20

今年平成25年(平成24年分)の確定申告は2月18日から始まります。

但し、確定申告義務の有無にかかわらず還付を受けることができる人の申告(還付申告)は、平成25年1月1日から提出が可能です。

給与所得者が医療費控除や雑損控除、寄付金控除、住宅ローン控除、政党等寄付金特別控除などを受ける場合や所得が公的年金等のみで医療費控除や社会保険料控除を受ける場合、年の中途で退職し給与所得に年末調整を受けていない場合などが該当します。

還付申告は、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになっている場合に、還付を受けるための申告をすることで税金が還付される制度です。

確定申告の必要がない人の還付申告の場合では、還付申告が可能となった日から5年間行うことができるため、平成20年分の還付申告がある場合は、今年の12月31日までできます。

税金が還付される可能性がある方は、再度確認しましょう。




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