1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 消費税の対象となる主な診療収入及び雑収入
岡山の税理士のウェブログ

消費税の対象となる主な診療収入及び雑収入

2013-01-23

医療収入は消費税の非課税取引が多いですが、以下のようなものは課税対象となるので、注意しましょう。

(A)入院給食の提供のうち保険算定額を越える部分について徴収した収入(特別メニュー料金)

(B)いわゆる差額ベッド、収入(なお、助産に係る差額ベッド収入については取り扱いが異なる)

(C)病床数が200以上の病院での初診における保険算定額を超える部分について徴収した収入(初診に係る特別料金)

(D)予防接種、健康診断(人間ドッグ)、文書作成料などの収入

(E)美容整形手術、歯科におけるメタルボンド、金属床義歯などの収入

(F)自損事故による自由診療

(G)予約診察又は時間外診察における保険算定額を超える部分について徴収した収入

(H)地方公共団体等から委託を受けて行われる老人保健法の健康診査及び母子保健法の妊婦・乳児の健康検査(助産に係るものとして非課税になるものを除く)




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。