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相続財産の借入金に根抵当権がある場合

2013-01-24

相続の際、債務に借入金があり、担保として提供している土地に根抵当権がついている場合があります。

事業などを行っていて、根抵当取引を継続したい場合、所有権移転登記等をする時期で税金(登録免許税)に差が出る場合があることをご存知でしょうか。

簡単にいえば、相続開始の日から6ヶ月以内に所有権移転登記等を行えば、根抵当権設定登記費用がかかりません。

6ヶ月を超過すると根抵当権の担保すべき元本が相続開始のときに遡って確定したものとみなされるため、相続後に発生する債務はその抵当権では担保されなくなります。

例えば、1億円の根抵当権極度額があり、相続開始時点で5,000万円の借入金があった場合、6ヶ月以内に所定の手続き(債務者変更登記や合意登記等)を行っておけば、新たに根抵当権を設定する場合に比べて登録免許税で数十万円節税ができます。

根抵当権設定の登録免許税は0.4%なので、例えば5,000万円なら20万円差が出ます。

厳密には債務者変更登記等にも1筆につき1,000円程度かかるようですが、全体としては大きく節税できると思います。







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