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贈与税の時効について

2013-03-03

相続税の相談を受けると、一緒に贈与税の相談を受ける機会がよくあります。

その際受けるご質問の一つに、贈与税の時効は何年ですか、というものがあるので、贈与税の時効について書いてみます。

そもそも、贈与には①民法上の贈与と②税法上の贈与(みなし贈与等)があります。

民法上の贈与とは、「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志を示し、相手方が受諾することによって、その効力が生ずる」とされています。

税法上の贈与とは、例えば子供に、時価よりも安く土地を売った場合など、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益を得ることをみなし贈与として考えます。

贈与税における時効期間としての定めは、相続税法32条2項において、法定納期限から6年間行使しないことによって、時効により消滅することとされています。

そのため、納税義務は、原則として法定納期限から6年間を経過すれば、時効によって消滅することになります。

ただし、偽りその他不正行為によって免れ又は還付を受けた贈与税については、その時効は原則として法定納期限から1年間は進行しませんから、この場合の時効期間は7年間となります。

相続税の調査で名義預金が問題になることがありますが、例えば、父が子名義で毎年預金をしていてもその預金の存在をその子が知らない場合には、受贈者(子)による受贈の意思表示がないことから贈与は成立していないと考えられます。

したがってこの場合、子名義の預金が行われて何年経過しても贈与税の課税対象とされる民法上の贈与が行われていないことから、贈与税の時効は成立しないことになります。

ご注意ください。




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