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岡山の税理士のウェブログ

相続税を中心とした相続手続きの流れについて

2013-01-16

相続があった際、一般的には以下のような流れになります。

① 死亡届の提出(死亡地の市区町村役場へ)

通夜、葬式、初七日があります。

② 役員の死亡による会社変更登記申請書(本店所在地の法務局へ)

四十九日の法要、大まかな財産の調査を行います。

③ 遺言書の有無の確認→遺言の検認(家庭裁判所)

④ 家庭裁判所への諸手続 相続放棄、限定承認3ヶ月以内

⑤ 所得税・消費税の準確定申告と納付(被相続人の所轄税務署) 4ヶ月以内

財産の調査と評価相続税申告に必要な書類の取り寄せを行います。

⑥ 遺産分割協議書の作成

⑦ 遺産の名義変更手続の開始金融機関、法務局にて手続き

⑧ 相続税の申告と納付(被相続人の住所地の税務署) 10ヶ月以内




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