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岡山の税理士のウェブログ

解雇予告手当ての所得区分

2012-09-02

解雇予告手当の所得区分について、ご質問を受けました。

解雇予告手当ては、本来であれば給与収入に該当するのではないかと思われますが、退職を起因として一時に支払いを受ける給与は、退職所得に該当するとされています。

なお、従業員互助会のような「人格なき社団」から支払いを受ける清算分配金や脱退一時金については、一時所得に該当することになります。

【参考条文】
所基通30-5、34-1




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