- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 就職内定者に対する支度金

就職内定者に対する支度金
2012-12-13
就職内定者に対して、会社が支度金30万円を支給した場合、この支度金はどのように取り扱われるのか考えてみます。
就職内定者に支給される一時金は、雇用契約に基づくものではないため、給与所得には該当しません。
また、一時に受け取るものですが、労務の対価という性格を持っていますので、一時所得にも該当しません。
そのため、この一時金は雑所得に該当し、30万円の場合は所得税の源泉徴収を10%行う必要があると思われます。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。