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就職内定者に対する支度金

2012-12-13

就職内定者に対して、会社が支度金30万円を支給した場合、この支度金はどのように取り扱われるのか考えてみます。

就職内定者に支給される一時金は、雇用契約に基づくものではないため、給与所得には該当しません。

また、一時に受け取るものですが、労務の対価という性格を持っていますので、一時所得にも該当しません。

そのため、この一時金は雑所得に該当し、30万円の場合は所得税の源泉徴収を10%行う必要があると思われます。




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