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岡山の税理士のウェブログ

社宅の駐車場代の取扱い

2012-12-24

社宅がアパート・マンション等の集合住宅の場合、それに付随する駐車場の利用料について、どのように取り扱うべきか(会社が駐車場代を一部負担しても問題ないか)質問を受けました。

結論をいうと、駐車場の利用料には社宅家賃の通達は適用されません。

なぜなら駐車場は、社宅家賃の通達に規定されている家屋には該当しないためです。

したがって、集合住宅の社宅に付随する駐車場利用料については、通常の利用料を社員から徴収する必要があります。

駐車場の利用料が、家賃や管理費に含まれているならば家賃に含めても問題ありませんが、個々に契約が行われ、月額利用料が明確になっている場合は、その利用料を徴収する必要があります。




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